歯科・歯列矯正は、医療費控除の対象となります。
歯科・歯列矯正の治療も医療費控除の対象となります。原則として10万円を超える多額の医療費を一年間に支払った人は確定申告をすれば税金が戻ってくるのです。
これは、成人でもお子様の場合でも同じ事で、その多くは、専門医(日本矯正歯科 学会の認定医)の診断書があれば認められます。成人矯正の場合、美容目的とみなされ認められないのでは?と諦めている方 が多いようですが、実際は成人矯正でも「噛み合せの向上」が主な目的です ので、治療目的と承認される場合があります。 もちろん子供の矯正でも同じことです。
[平成22年4月1日現在法令等]
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。(実際に支払った医療費の合計額−イの金額)−ロの金額
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示してください。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。
[平成17年4月1日現在法令等]
1 医療費控除の概要
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
2 歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
- 歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代もかなり 高額になります。保険のきかないいわゆる自由診療になるものもあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは 医療費控除の対象になりません。しかし、金やポーセレンをつかった義歯の挿入は一般的な治療ですから対象になります。
- 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにする ために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象に なります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化したりするなどのための費用は、医療費控除の対象になりません。
- 治療のための通院費も医療費控除の対象になりま す。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておく とともに金額を記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用 車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
3 歯の治療費を歯科ローンにより支払う場合
歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患 者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年の医療費控除の対象になります。な お、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、 歯科ローンの契約書の写しを用意してください。
(注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。
4 医療費控除を受ける場合の注意事項
- 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となりす。
- 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、医療費から差し引く必要があります。
Copyright : 国税庁
国税庁のページを見る→